
行政書士 川井 優
日本行政書士会連合会会員
兵庫県行政書士会会員
兵庫県川西市
行政書士
かわい国際法務事務所
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外国関連一覧です。ご検討のほどよろしくお願いします。
在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ、再婚 ) 在留資格変更許可申請(配偶者ビザ) 在留期間更新許可申請(配偶者ビザ) 離婚後在留資格変更許可申請 配偶者理由書のみ作成(配偶者ビザ、離婚) 旅券申請 逮捕歴有の方米国ビザ申請 アポスティーユ 公印確認 領事認証 公文書外国語翻訳 私文書外国語翻訳 公正証書作成 契約書作成
日本人と結婚されました外国人の皆さま
配偶者ビザ(Spouse visa、Residence Card)をとられておられますでしょうか。また更新はされておられますでしょうか。制限なく働け、お店や会社の経営もでき、無職であることもいいです。
安心して楽しく暮らせます。おすすめです。ひとつのことがらでもかまいません。お手伝いさせて下さい。

IDカード(本人確認書類)として使えます。
配偶者ビザとは
日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるための資格です。
配偶者ビザを得るには
出入国管理局へ申請します。
外国から配偶者を呼び寄せるには
在留資格認定証明書交付申請をします。
配偶者が他の資格で日本に住んでいる場合
在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザが期限に近い場合
在留期間更新許可申請をします。
配偶者ビザの在留期間
6月 1年 3年 5年の4種類です。
更新手続は 在留期間満了前にします。
日本人の配偶者等とは ①、②、③が該当します。
①日本人と結婚した外国人
日本と相手国で婚姻が成立していること
婚姻の実態があり生計が安定していること
②日本人の実子
日本人と外国人との間に出生した子供であること。未婚の場合は日本人側の認知が必要です。
③日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をした子供であること。
配偶者ビザの長所
就労制限がなくなる。
帰化・永住申請しやすくなる。
離婚されました場合には
定住者ビザなどへの変更が必要です。
日本におられるみなさま、配偶者ビザに変更しませんか。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.日本での滞在費用を証明する資料
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8.質問書 1通
9.夫婦間の交流が確認できる資料
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
などを要します。
滞在期間を延長するための申請です。在留を継続されませんか。
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在留期間更新許可申請書 1通
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写真 1葉
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配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
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日本での滞在費用を証明する資料
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配偶者(日本人)の身元保証書 1通
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配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通8.
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パスポート 提示
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在留カード 提示
などを要します
新しい在留カードを受け取られましたら、期限前に市町村役場で、マイナンバーカードも更新してください。
