
行政書士 川井 優
日本行政書士会連合会会員
兵庫県行政書士会会員
兵庫県川西市
行政書士
かわい国際法務事務所
ようこそ!!


お気軽にご相談ください。全国対応でございます。
安心の価格でみなさまと共に歩みます。メールによりご相談ください。無料です。料金表の価格につきましてもご相談いただきたいです。格安プランの提案もさせていただきます。Please contact us by email.It's free.We would also like to discuss the priceslisted in the price list.We will also propose a cheaper plan.
外国関連一覧です。ご検討のほどよろしくお願いします。
在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ、再婚 ) 在留資格変更許可申請(配偶者ビザ) 在留期間更新許可申請(配偶者ビザ) 離婚後在留資格変更許可申請 配偶者理由書のみ作成(配偶者ビザ、離婚) 旅券申請 逮捕歴有の方米国ビザ申請 アポスティーユ 公印確認 領事認証 公文書外国語翻訳 私文書外国語翻訳 公正証書作成 契約書作成
日本人と結婚されました外国人の皆さま
配偶者ビザ(Spouse visa、Residence Card)をとられておられますでしょうか。また更新はされておられますでしょうか。制限なく働け、お店や会社の経営もでき、無職であることもいいです。
安心して楽しく暮らせます。おすすめです。ひとつのことがらでもかまいません。お手伝いさせて下さい。


IDカード(本人確認書類)として使えます。
配偶者ビザとは
日本人と国際結婚した外国人が日本に住み続けるための資格です。
配偶者ビザを得るには
出入国管理局へ申請します。
外国から配偶者を呼び寄せるには
在留資格認定証明書交付申請をします。
配偶者が他の資格で日本に住んでいる場合
在留資格変更許可申請をします。
配偶者ビザが期限に近い場合
在留期間更新許可申請をします。
配偶者ビザの在留期間
6月 1年 3年 5年の4種類です。
更新手続は 在留期間満了前にします。
日本人の配偶者等とは ①、②、③が該当します。
①日本人と結婚した外国人
日本と相手国で婚姻が成立していること
婚姻の実態があり生計が安定していること
②日本人の実子
日本人と外国人との間に出生した子供であること。未婚の場合は日本人側の認知が必要です。
③日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をした子供であること。
配偶者ビザの長所
就労制限がなくなる。
帰化・永住申請しやすくなる。
離婚されました場合には
定住者ビザなどへの変更が必要です。
日本におられるみなさま、配偶者ビザに変更しませんか。
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.日本での滞在費用を証明する資料
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8.質問書 1通
9.夫婦間の交流が確認できる資料
10.パスポート 提示
11.在留カード 提示
などを要します。
滞在期間を延長するための申請です。在留を継続されませんか。
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在留期間更新許可申請書 1通
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写真 1葉
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配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
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日本での滞在費用を証明する資料
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配偶者(日本人)の身元保証書 1通
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配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通8.
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パスポート 提示
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在留カード 提示
などを要します
新しい在留カードを受け取られましたら、期限前に市町村役場で、マイナンバーカードも更新してください。

経営・管 理ビザもあります
以下は外国関連の業務一覧でございます。
価格表示は税込みです。実費(郵送料、公共の電車賃など交通費、役所税金手数料など)は別途必要でございます。実費はご自身でなされても発生する費用です。
在留資格認定証明書交付申請(配偶者ビザ) 90,000円
日本人の方が、外国人の方と結婚された場合に、その外国におられる配偶者の方を日本に呼び寄せ、いっしょに生活するための申請です。 在留資格認定証明書交付の書類作成させていただきます。
在留資格変更許可申請(配偶者ビザ) 90,000円
日本人と結婚された場合に、「日本人の配偶者等」へ在留資格変更許可申請がおすすめです。期間内に日本から出ることなく取得することができます。 在留資格変更許可の書類作成をさせていただきます。
在留期間更新許可申請 (配偶者ビザ) 60,000円
配偶者ビザの在留期間が満了する3ヶ月前から申請することができます。更新を忘れていますと、不法滞在になってしまいます。在留期間更新許可の書類作成をさせていただきます。
在留資格変更許可申請(離婚後配偶者、Divorce) 90,000円
国際結婚には難しさもあり、離婚を選択される場合があります。その場合14日以内に管理局に届出、6か月以内に在留資格変更が必要となります。現在就労している場合は、就労資格へ、3年以上結婚生活や日本人実子の扶養がある場合は、定住資格へ、10年以上在留している場合、永住者資格への各変更が考えられます。申請書、写真、住民票、在留カード、旅券、離婚届受理証明書、公的年金・医療保険の保険料納付証明、雇用契約書、子供との関係の証明、理由書などのうち、該当するものを要します。サポートネットワークがありますので、利用などされ、ぜひ乗り越えてください。応援いたします。。
理由書のみ作成 (配偶者ビザ) 20,000円
必要書類ではありません。結婚が真正であることを補足するための書類です。出会いから結婚への経緯、日本で暮らす理由、これからの生活について、必要提出書類で書ききれなかった事実を補強説明します。この申請理由書の作成をさせていただきます。
高度専門職ビザ申請 250,000円~ 優秀な外国人に活躍していただき、日本の活性化を目指すための在留資格です。学歴、職歴、年収などを点数化して、「高度人材ポイント制」で70点以上を獲得した高度な専門知識や技術を持つ外国人材が日本で働くためのビザです。高度人材ポイント制とは学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算などの項目ごとにポイントが与えられる制度です。
高度専門職ビザには、高度専門職1号イ、ロ、ハと高度専門職2号に分類されます。
永住権・帰化申請 120,000円~
「永住権」は外国籍のまま日本に永続的に住むことができます。在留期間の制限がなくなりますが、在留資格在留カード自体の簡易な更新は必要です。 「帰化」は日本国籍を取得して日本人になることです。選挙権、被選挙権があり、公務員になれます。
永住権と帰化の一番の違いは、母国の国籍が残るか、日本国籍になってしまうかということです。帰化すると選挙権や戸籍が得られますが、母国籍は失うことになります。
また、それぞれの手続き機関は異なります。
専用サイトもご覧ください。
旅券申請 10,000円
旅券(パスポート)は、海外で通用する身分証明書です。 入国・滞在を許可する条件として、旅券の携帯及び呈示を求められます。新規申請・切替申請をお受けいたします。
逮捕歴有の方米国ビザ申請 100,000円~
逮捕歴がおありの場合、ESTAによる米国渡航は空港で拒否されることもあることから、ビザ申請を要すると考えられます。観光B1、商用B2のビザ申請が可能です。逮捕歴の申告、証明する書類が要ります。また英語での面接があります。サポートさせていただきます。
アポスティーユ 公印確認、領事認証 20,000円
公文書に対する外務省の証明が必要な場合があります。この証明を得るための申請を代行させていただきます。
ご覧ください。
アポスティーユ 公印確認、領事認証 40,000円
私文書に対する外務省の証明が必要な場合があります。この証明を得るための申請を代行させていただきます。
公文書外国語翻訳 30,000円~
住民票、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明などの翻訳証明付外国語翻訳です。翻訳会社に委託します。使用目的に合っているかをチェックさせていただきます。また外務省の証明を要する場合に対応いたします。
私文書外国語翻訳 30,000円~
通帳、残高証明書、卒業証明書などの翻訳証明付外国語翻訳です。翻訳会社に委託します。 使用目的に合っているかをチェックさせていただきます。また外務省の証明を要する場合に対応いたします。
公正証書作成 30,000円
戸籍事項証明書等の公文書を外国へ提出する場合、公証人の認証が必要になることがあります。 この公文書を外国語に翻訳し、翻訳者が「日本語と外国語に堪能であり、誠実に翻訳した。」旨の「宣言書」を作成署名いたします。 この私署証書である宣言書に公証人の認証をもらうことができます。サポートさせてください。
ごらんいただきありがとうございました。
ご依頼のほどよろしくお願い申し上げます。


